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に適合するものでなければならない。
1. 制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉のために必要な操作を容易に行えるものであること。
2. 制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉状態を確認することができるものであること。
3. サイド・ポート等の開閉操作の際における安全を確保するために可聴警報を発する専管海官庁が必要と認める措置が講じられているものであること。
(非常用えい索動力巻取装置)
第10条の2 非常用えい索動力巻取装置は、制御を行う場所において、非常用えい索の巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。
(水先人用はしご動力巻取装置)
第10条の3 水先人用はしご動力巻取装置は制御を行う場所において、水先人用はしごの巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。
(冷凍コンテナ集中監視装置)
第10条の4 冷凍コンテナ集中監視装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1. 集中監視を行う場所において、それぞれの冷凍コンテナを監視するために。冷凍コンテナの冷凍装置及び除霜装置の作動並びに冷凍コンテナ内の温度の状態を見やすい方法により表示できるものであること。
2. それぞれの冷凍コンテナ内の温度に異常が生じた場合において可視可聴の警報を発する装置を集中監視を行う場所に備え付けているものであること。
(固定式甲板洗浄装置)
第10条の5 固定式甲板洗浄装置は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1. 甲板及びハッチ・カバーを有効に洗浄できるものであること。
2. 甲板洗浄機は、使用圧力に対して十分な強度を有するものであり、かつ、海水に対して十分な耐食性を有するものであること。
3. 洗浄用送水管は、船体に堅固に固定されていること。
(海事衛星通信装置)

 

第11条 海事衛星通信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1. 人工衛星から発せられた自船に対する航行上の危険防止に関する通報を自動的に受信できるものであること。
2. 船舶設備規程第146条ノ13第2項際3号、第4号、第6号及び第10号に掲げる要件
(関連規則)
自動化特殊規則第1条から第11条関係(船舶検査心得)

 

 

 

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